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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第三条 (最終処分計画)
平成十二年通商産業省令第百五十一号
府省令
(最終処分計画)
第三条
法
第四条第一項
の規定により経済産業大臣が定める最終処分計画は、平成十二年を初年として定めるものとする。
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