条文くん法令検索 AIに質問する

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第三条 (最終処分計画)

平成十二年通商産業省令第百五十一号府省令
(最終処分計画)

第三条

第四条第一項の規定により経済産業大臣が定める最終処分計画は、平成十二年を初年として定めるものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第三条(最終処分計画)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(放射線による環境への影響の程度の計算の方法) 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 目次 第四条(実施計画) →