(放射線による環境への影響の程度の計算の方法)
第二条
法第二条第五項第四号の経済産業省令で定める方法は、次の式によるものとする。
法第二条第五項第四号の経済産業省令で定める方法は、次の式によるものとする。
法附則第四条第二項の規定により法第十一条第四項を準用する場合においては、第十五条第一項後段中「得られる第一種特定放射性廃棄物の量」とあるのは「得られる第一種特定放射性廃棄物の量から法附則第二条に規定する委託旧特定放射性廃棄物の量を控除して得られる量」と、同項第一号及び第二号中「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間」とあるのは「運転の開始の日から法の施行の日の属する年の前年十二月三十一日までの間」と読み替えるものとする。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。