(申告書の添付書類)
第二十条
法第十四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一第一種特定放射性廃棄物に係る次の書類
- イ第十五条の第一種特定放射性廃棄物の量の算定の方式による算定の過程を示す書類
- ロ代替取得に係る次の書類
- イ
- 二第二種特定放射性廃棄物に係る次の書類
- イ第十六条の第二種特定放射性廃棄物の量の算定の方式による算定の過程を示す書類
- ロ第二種特定放射性廃棄物の発生の過程及びその放射能濃度を示す書類
- イ
- 三その他必要な書類
2前項に規定するもののほか、第二十二条第二項の規定に基づき金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことにより拠出金を納付する発電用原子炉設置者等にあっては、機構の口座に払い込んだことを証する書類を、申告書に添付しなければならない。