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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第十六条 (第二種特定放射性廃棄物の量の算定の方式)

平成十二年通商産業省令第百五十一号府省令
(第二種特定放射性廃棄物の量の算定の方式)

第十六条

第十一条の二第四項の経済産業省令で定める第二種特定放射性廃棄物の量の算定の方式は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定めるとおりとする。

  1. 再処理施設等設置者次のイからハに掲げる量を合計した量とする。
    1. 当該再処理施設等設置者が前年一月一日から同年十二月三十一日までの間にせん断した使用済燃料の量に、経済産業大臣が定める換算係数(当該再処理施設等設置者の行う再処理の内容に応じて経済産業大臣が定める区分ごとに、当該使用済燃料の量を当該使用済燃料の再処理に伴い生ずる第二種特定放射性廃棄物の量に換算する係数をいう。)を乗じて得られる第二種特定放射性廃棄物の量の総和
    2. 当該再処理施設等設置者が前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った特定加工により原子炉に燃料として使用できる形状又は組成とされた核燃料物質の量に、経済産業大臣が定める換算係数(当該再処理施設等設置者に応じて経済産業大臣が定める区分ごとに、当該核燃料物質の量を当該核燃料物質の特定加工に伴い生ずる第二種特定放射性廃棄物の量に換算する係数をいう。)を乗じて得られる第二種特定放射性廃棄物の量の総和
    3. 当該再処理施設等設置者が前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った再処理施設等の解体によって生じた第二種特定放射性廃棄物の量
  2. 発電用原子炉設置者当該発電用原子炉設置者が前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に輸入した第二種特定放射性廃棄物の量とする。

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