(申告書の記載事項) 第十九条 法第十四条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一発電用原子炉設置者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名二法第十一条第二項の規定により算定される拠出金の額及び第十五条の規定により算定される第一種特定放射性廃棄物の量三法第十一条の二第二項の規定により算定される拠出金の額及び第十六条の規定により算定される第二種特定放射性廃棄物の量 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗