条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則
› 第二十一条
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第二十一条 (法第十四条第三項の経済産業省令で定める事項)
平成十二年通商産業省令第百五十一号
府省令
(法第十四条第三項の経済産業省令で定める事項)
第二十一条
法
第十四条第三項
の経済産業省令で定める事項は、
第十九条第二号
及び第三号に掲げる事項とする。
e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第二十一条(法第十四条第三項の経済産業省令で定める事項)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第14条
第19条
← 第二十条(申告書の添付書類)
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 目次
第二十二条(徴収金の納付等) →