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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第二十一条 (法第十四条第三項の経済産業省令で定める事項)

平成十二年通商産業省令第百五十一号府省令
(法第十四条第三項の経済産業省令で定める事項)

第二十一条

第十四条第三項の経済産業省令で定める事項は、第十九条第二号及び第三号に掲げる事項とする。

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