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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第十一条 (拠出金)

平成十二年法律第百十七号法律
(拠出金)

第十一条

発電用原子炉設置者は、使用済燃料の再処理(その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。)を行った後に生ずる第一種特定放射性廃棄物及びその輸入した第一種特定放射性廃棄物(第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)の第一種最終処分業務(第五十六条第一項第一号に掲げる機構の業務をいう。以下同じ。)に必要な費用に充てるため、毎年、一の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。

2前項の拠出金の額は、当該機構ごとの第一種特定放射性廃棄物の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額に、使用済燃料の再処理(当該発電用原子炉設置者の発電用原子炉の前年一月一日から同年十二月三十一日までの間の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。)を行った後に生ずる第一種特定放射性廃棄物及び当該発電用原子炉設置者が前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に輸入した第一種特定放射性廃棄物(第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)の量を乗じて得た額とする。

3前項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額は、当該機構ごとに、その承認実施計画に従って第一種最終処分業務を行うために必要な費用の総額と最終処分を行う第一種特定放射性廃棄物の総量とを基礎として経済産業省令で定める。

4第二項の第一種特定放射性廃棄物の量の算定の方式は、経済産業省令で定める。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第三条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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