(省令への委任)
第十条
この章に定めるもののほか、概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
この章に定めるもののほか、概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。