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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第九条 (最終処分施設の設置)

平成十二年法律第百十七号法律
(最終処分施設の設置)

第九条

機構は、前条第二項及び第三項の規定により選定された最終処分施設建設地において、最終処分施設を設置するものとする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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