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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第八条 (最終処分施設建設地の選定)

平成十二年法律第百十七号法律
(最終処分施設建設地の選定)

第八条

機構は、最終処分施設建設地を選定しようとするときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画に従い、次に掲げる事項について、あらかじめ、当該承認実施計画の第五条第二項第三号の精密調査地区を対象とする精密調査を行わなければならない。

  1. 当該精密調査地区内の最終処分を行おうとする地層(以下この条において「対象地層」という。)を構成する岩石の強度その他の当該対象地層の物理的性質に関する事項
  2. 当該対象地層内の水素イオン濃度その他の当該対象地層の化学的性質に関する事項
  3. 当該対象地層内に地下水の水流があるときは、その詳細に関する事項
  4. その他経済産業省令で定める事項

2機構は、前項の規定により精密調査を行ったときは、その結果に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該精密調査の対象となった精密調査地区のうち次の各号のいずれにも適合していると認めるものの中から最終処分施設建設地を選定しなければならない。

  1. 地下施設が当該対象地層内において異常な圧力を受けるおそれがないと見込まれることその他当該対象地層の物理的性質が最終処分施設の設置に適していると見込まれること。
  2. 地下施設が当該対象地層内において異常な腐食作用を受けるおそれがないと見込まれることその他当該対象地層の化学的性質が最終処分施設の設置に適していると見込まれること。
  3. 当該対象地層内にある地下水又はその水流が地下施設の機能に障害を及ぼすおそれがないと見込まれること。
  4. その他経済産業省令で定める事項

3第六条第三項の規定は、最終処分施設建設地の選定について準用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第六十四条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

(処分等の効力)

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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