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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第六条 (概要調査地区の選定)

平成十二年法律第百十七号法律
(概要調査地区の選定)

第六条

機構は、概要調査地区を選定しようとするときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画(前条第一項前段の規定による承認を受けた実施計画をいい、同項後段の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従い、次に掲げる事項について、あらかじめ、文献その他の資料による調査(次項において「文献調査」という。)を行わなければならない。

  1. 概要調査地区として選定しようとする地区及びその周辺の地域において過去に発生した地震等の自然現象に関する事項
  2. 前号の地区及び地域内に活断層があるときは、その概要に関する事項
  3. その他経済産業省令で定める事項

2機構は、前項の規定により文献調査を行ったときは、その結果に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該文献調査の対象となった地区(以下この項において「文献調査対象地区」という。)のうち次の各号のいずれにも適合していると認めるものの中から概要調査地区を選定しなければならない。

  1. 当該文献調査対象地区において、地震等の自然現象による地層の著しい変動の記録がないこと。
  2. 当該文献調査対象地区において、将来にわたって、地震等の自然現象による地層の著しい変動が生ずるおそれが少ないと見込まれること。
  3. その他経済産業省令で定める事項

3機構は、前項の規定により概要調査地区を選定したときは、前条第一項後段の規定により、その承認実施計画に係る同条第二項第三号に掲げる事項の変更について経済産業大臣の承認を受けなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(機構の設立に伴う経過措置)
附則

附則第一条第二号の規定の施行の際現にその名称中に原子力発電環境整備機構という文字を用いている者については、第三十六条第二項の規定は、同号の規定の施行後六月間は、適用しない。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

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