(文献調査の調査事項) 第五条 法第六条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一概要調査地区として選定しようとする地区に第四紀の未固結堆積物があるときは、その存在状況の概要に関する事項二概要調査地区として選定しようとする地区に鉱物資源があるときは、その存在状況の概要に関する事項 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗