(概要調査地区の選定)
第六条
機構は、法第六条第二項の規定により概要調査地区を選定しようとするときは、同条第一項の規定により行った文献調査の結果に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を作成しなければならない。
- 一機構の名称及び住所
- 二当該文献調査対象地区の所在地
- 三当該文献調査対象地区の概況
- 四当該文献調査の項目、手法及び結果
- 五当該文献調査対象地区の評価及びその理由
- 六当該文献調査の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2法第六条第二項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一当該概要調査地区として選定しようとする地区内の最終処分を行おうとする地層が、第四紀の未固結堆積物であるとの記録がないこと。
- 二当該概要調査地区として選定しようとする地区内の最終処分を行おうとする地層において、その掘採が経済的に価値が高い鉱物資源の存在に関する記録がないこと。