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原子力発電環境整備機構に関する省令 第十五条 (業務方法書の記載事項)

平成十二年通商産業省令第百五十二号府省令
(業務方法書の記載事項)

第十五条

第六十一条第二項の経済産業省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 第五十六条第一項第一号に規定する第一種特定放射性廃棄物に係る次の事項
    1. 第五十六条第一項第一号イに規定する概要調査地区等の選定に関する事項
    2. 第五十六条第一項第一号ロに規定する最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理に関する事項
    3. 第五十六条第一項第一号ハに規定する第一種特定放射性廃棄物の最終処分に関する事項
    4. 第五十六条第一項第一号ニに規定する最終処分を終了した後の当該最終処分施設の閉鎖及び閉鎖後の当該最終処分施設が所在した区域の管理に関する事項
    5. 第五十六条第一項第一号ホに規定する法第十一条第一項の拠出金の徴収に関する事項
  2. 第五十六条第一項第二号に規定する第二種特定放射性廃棄物に係る次の事項
    1. 第五十六条第一項第二号イに規定する概要調査地区等の選定に関する事項
    2. 第五十六条第一項第二号ロに規定する最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理に関する事項
    3. 第五十六条第一項第二号ハに規定する第二種特定放射性廃棄物の最終処分に関する事項
    4. 第五十六条第一項第二号ニに規定する最終処分を終了した後の当該最終処分施設の閉鎖及び閉鎖後の当該最終処分施設が所在した区域の管理に関する事項
    5. 第五十六条第一項第二号ホに規定する法第十一条の二第一項の拠出金の徴収に関する事項
  3. 第五十六条第二項に規定する委託を受けて行う業務に関する事項
  4. 第五十七条に規定する委託する業務に関する事項
  5. その他必要な事項

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