(業務方法書及びその変更の認可の申請)
第十四条
機構は、法第六十一条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十による申請書に業務方法書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
2機構は、法第六十一条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
機構は、法第六十一条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十による申請書に業務方法書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
2機構は、法第六十一条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。