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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第六十一条 (業務方法書)

平成十二年法律第百十七号法律
(業務方法書)

第六十一条

機構は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務方法書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。

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