(資料の提出の請求)
第六十二条
機構は、第五十六条第一項第一号ホ又は第二号ホに掲げる業務を行うため必要があるときは、発電用原子炉設置者等に対し、資料の提出を求めることができる。
2前項の規定により資料の提出を求められた発電用原子炉設置者等は、遅滞なく、これを提出しなければならない。
機構は、第五十六条第一項第一号ホ又は第二号ホに掲げる業務を行うため必要があるときは、発電用原子炉設置者等に対し、資料の提出を求めることができる。
2前項の規定により資料の提出を求められた発電用原子炉設置者等は、遅滞なく、これを提出しなければならない。