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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第六十条 (業務の運営)

平成十二年法律第百十七号法律
(業務の運営)

第六十条

機構は、第五十六条第一項及び第二項に規定する業務を行うに当たっては、安全の確保を旨としてこれを行うものとし、適切な情報の公開により業務の運営における透明性を確保するとともに、概要調査地区等及び最終処分施設の周辺の地域の住民等の理解と協力を得るよう努めなければならない。

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