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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第五十九条

平成十二年法律第百十七号法律

第五十九条

機構は、最終処分業務の実施に必要な費用の支出に充てるため、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けて、最終処分積立金を取り戻すことができる。

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