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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第五十八条 (最終処分積立金)

平成十二年法律第百十七号法律
(最終処分積立金)

第五十八条

機構は、最終処分業務に必要な費用の支出に充てるため、第十一条第一項の拠出金及び第十一条の二第一項の拠出金を最終処分積立金として積み立てなければならない。

2最終処分積立金の積立ては、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)にしなければならない。

3最終処分積立金は、指定法人が管理する。

4指定法人は、経済産業省令で定めるところにより、最終処分積立金に利息を付さなければならない。

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(無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧郵便貯金は、第七条、第八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十八条、第三十九条、第四十三条、第八十八条、第百八条及び第百十一条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

  1. 一から十六まで
  2. 十七
    特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第七十九条第一項第二号
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