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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第七十五条 (指定等)

平成十二年法律第百十七号法律
(指定等)

第七十五条

第五十八条第二項の規定による指定は、営利を目的としない法人であって、次に掲げる業務(以下「資金管理業務」という。)を適切かつ確実に行うことができると認められるものにつき、全国を通じて一個に限り、その者の同意を得て行わなければならない。

  1. 最終処分積立金の管理を行うこと。
  2. 最終処分積立金の取戻しに関して、取り戻された最終処分積立金の額に相当する金額が確実に最終処分業務の実施に必要な費用に支出されることを確認すること。

2経済産業大臣は、第五十八条第二項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

3指定法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

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