(資金管理業務規程)
第七十六条
指定法人は、資金管理業務を行うときは、その開始前に、資金管理業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について資金管理業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
- 一資金管理業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。
- 二特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
- 三機構及び発電用原子炉設置者等の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
3経済産業大臣は、第一項の認可をした資金管理業務規程が資金管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その資金管理業務規程を変更すべきことを命ずることができる。