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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第三十五条 (資金管理業務規程及びその変更の認可の申請)

平成十二年通商産業省令第百五十一号府省令
(資金管理業務規程及びその変更の認可の申請)

第三十五条

指定法人は、法第七十六条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第九による申請書に資金管理業務規程を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

2指定法人は、法第七十六条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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