条文くん法令検索 AIに質問する

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第三十六条 (事業計画等)

平成十二年通商産業省令第百五十一号府省令
(事業計画等)

第三十六条

指定法人は、法第七十七条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、様式第十一による申請書に、事業計画書及び収支予算書を添えて経済産業大臣に提出し、その認可を受けなければならない。

2指定法人は、法第七十七条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十二による申請書を提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第三十六条(事業計画等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条(資金管理業務規程及びその変更の認可の申請) 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 目次 第三十七条 →