(事業計画等)
第三十六条
指定法人は、法第七十七条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、様式第十一による申請書に、事業計画書及び収支予算書を添えて経済産業大臣に提出し、その認可を受けなければならない。
2指定法人は、法第七十七条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十二による申請書を提出しなければならない。
指定法人は、法第七十七条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、様式第十一による申請書に、事業計画書及び収支予算書を添えて経済産業大臣に提出し、その認可を受けなければならない。
2指定法人は、法第七十七条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十二による申請書を提出しなければならない。