(事業計画等)
第七十七条
指定法人は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、資金管理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2指定法人は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、資金管理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
指定法人は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、資金管理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2指定法人は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、資金管理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。