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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第七十七条 (事業計画等)

平成十二年法律第百十七号法律
(事業計画等)

第七十七条

指定法人は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、資金管理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定法人は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、資金管理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

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