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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第三十七条

平成十二年通商産業省令第百五十一号府省令

第三十七条

指定法人は、法第七十七条第二項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

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