条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則
› 第三十七条
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第三十七条
平成十二年通商産業省令第百五十一号
府省令
第三十七条
指定法人は、法
第七十七条第二項
の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第三十七条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第77条
← 第三十六条(事業計画等)
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 目次
第三十八条(業務の休廃止) →