(資金管理業務規程) 第三十四条 法第七十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一最終処分積立金の管理の方法二最終処分積立金の取戻しに関して、取り戻された最終処分積立金の額に相当する金額の支出の確認の方法三その他資金管理業務に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗