条文くん法令検索 AIに質問する

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第三十四条 (資金管理業務規程)

平成十二年通商産業省令第百五十一号府省令
(資金管理業務規程)

第三十四条

第七十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 最終処分積立金の管理の方法
  2. 最終処分積立金の取戻しに関して、取り戻された最終処分積立金の額に相当する金額の支出の確認の方法
  3. その他資金管理業務に関し必要な事項

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第三十四条(資金管理業務規程)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十三条(変更の届出) 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 目次 第三十五条(資金管理業務規程及びその変更の認可の申請) →