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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第三十三条 (変更の届出)

平成十二年通商産業省令第百五十一号府省令
(変更の届出)

第三十三条

指定法人は、法第七十五条第三項の規定による届出をしようとするときは、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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