条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則
› 第三十三条
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第三十三条 (変更の届出)
平成十二年通商産業省令第百五十一号
府省令
(変更の届出)
第三十三条
指定法人は、法
第七十五条第三項
の規定による届出をしようとするときは、
様式第八
による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第三十三条(変更の届出)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第75条
様式第八
(e-Gov)
← 第三十二条(身分を示す証明書)
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 目次
第三十四条(資金管理業務規程) →