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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第八十三条 (指定の取消し等)

平成十二年法律第百十七号法律
(指定の取消し等)

第八十三条

経済産業大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十八条第二項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

  1. 資金管理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2. 指定に関し不正の行為があったとき。
  3. この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第七十六条第一項の認可を受けた同項に規定する資金管理業務規程によらないで資金管理業務を行ったとき。

2経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

3第一項の規定による指定の取消しが行われた場合において、機構が当該指定の取消しに係る法人に積み立てた最終処分積立金がなお存するときは、当該指定の取消しに係る法人は、経済産業大臣が指定する指定法人に当該積立金を速やかに引き渡さなければならない。

4経済産業大臣は、前項の規定により最終処分積立金を引き渡すべき指定法人を指定したときは、その旨を関係する機構に通知しなければならない。

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