特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第九十四条
平成十二年法律第百十七号法律
第九十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、五十万円以下の過料に処する。
- 一
この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
- 二
第三十七条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。 - 三
第五十六条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行ったとき。 - 四
第五十八条第一項の規定に違反して最終処分積立金を積み立てなかったとき。 - 五
e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗
この条文が参照している条文
この条文を参照している条文