条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律
› 第六十九条
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第六十九条 (監督命令)
平成十二年法律第百十七号
法律
(監督命令)
第六十九条
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第六十九条(監督命令)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第94条
← 第六十八条(省令への委任)
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 目次
第七十条(報告及び立入検査) →