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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第六十九条 (監督命令)

平成十二年法律第百十七号法律
(監督命令)

第六十九条

経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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