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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律
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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第六十八条 (省令への委任)
平成十二年法律第百十七号
法律
(省令への委任)
第六十八条
この法律に定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
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