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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第六十七条 (借入金)

平成十二年法律第百十七号法律
(借入金)

第六十七条

機構は、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。

2前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、経済産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

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