(借入金)
第六十七条
機構は、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。
2前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、経済産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
機構は、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。
2前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、経済産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。