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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第六十六条 (区分経理)

平成十二年法律第百十七号法律
(区分経理)

第六十六条

機構は、第一種最終処分業務に係る経理及び第二種最終処分業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

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