(業務の委託) 第五十七条 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、前条第一項第一号イからニまで及び第二号イからニまでに掲げる業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)の一部を委託することができる。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗