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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第五十七条 (業務の委託)

平成十二年法律第百十七号法律
(業務の委託)

第五十七条

機構は、経済産業大臣の認可を受けて、前条第一項第一号イからニまで及び第二号イからニまでに掲げる業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)の一部を委託することができる。

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