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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第十六条 (最終処分の実施)

平成十二年法律第百十七号法律
(最終処分の実施)

第十六条

機構は、発電用原子炉設置者等が第十一条第一項の拠出金(前条第一項の規定による督促がされたときは、第十一条第一項の拠出金及び前条第五項の延滞金。以下この条及び第五十八条第一項において同じ。)又は第十一条の二第一項の拠出金(前条第一項の規定による督促がされたときは、第十一条の二第一項の拠出金及び前条第五項の延滞金。以下この条及び第五十八条第一項において同じ。)を納付したときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画に従い、第五条第二項第三号の最終処分施設において、第十一条第一項の拠出金又は第十一条の二第一項の拠出金に係る特定放射性廃棄物の最終処分を行わなければならない。

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