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原子力発電環境整備機構に関する省令 第十六条 (身分を示す証明書)

平成十二年通商産業省令第百五十二号府省令
(身分を示す証明書)

第十六条

第七十条第二項において準用する法第二十三条第二項の証明書は、様式第十二によるものとする。

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