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原子力発電環境整備機構に関する省令
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原子力発電環境整備機構に関する省令 第十六条 (身分を示す証明書)
平成十二年通商産業省令第百五十二号
府省令
(身分を示す証明書)
第十六条
法
第七十条第二項
において準用する法
第二十三条第二項
の証明書は、
様式第十二
によるものとする。
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この条文が参照している条文
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第70条
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第23条
様式第十二
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