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原子力発電環境整備機構に関する省令 第一条 (用語)

平成十二年通商産業省令第百五十二号府省令
(用語)

第一条

この省令で使用する用語は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十二年九月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第十五条第一号ハ及びニ、同条第二号ハ及びニ並びに同条第三号(法第五十六条第二項第一号に規定する委託を受けて行う業務に係る部分に限る。)の規定法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
  2. 附則第二条の規定平成十三年一月六日
(施行期日)
附則

この省令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)より施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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