第八条
事業者は、前条の規定により整理された送配電非関連費(需要家費及び一般販売費を除く。以下この項において同じ。)を、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電非関連費(以下「送配電非関連固定費」という。)及び販売電力量によって変動する送配電非関連費(以下「送配電非関連可変費」という。)に配分することにより整理し、様式第五により送配電非関連費明細表を作成しなければならない。ただし、火力発電費であって、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第三項に規定するばい煙処理施設に係る送配電非関連費については、送配電非関連可変費に配分することにより整理しなければならない。
- 一役員給与、退職給与金、厚生費、水利使用料、補償費、賃借料、損害保険料、原子力損害賠償資金補助法一般負担金、原賠・廃炉等支援機構一般負担金、普及開発関係費、研究費、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、廃炉拠出金費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、開発費、開発費償却、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却、法人税等及び電気事業報酬にあっては、送配電非関連固定費
- 二給料手当、給料手当振替額(貸方)、雑給、消耗品費、修繕費、委託費、養成費、諸費、他社購入電源費、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)及び他社販売電源料にあっては、送配電非関連固定費又は送配電非関連可変費
- 三
2事業者は、前項第二号に掲げる基準について、当該事業者の実情に応じた基準を定め、当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
3第一項の規定において、事業者の実情に応じた基準により算定することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、第一項第一号及び第三号の基準によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。