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大気汚染防止法 第二条 (定義等)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(定義等)

第二条

この法律において「ばい煙」とは、次の各号に掲げる物質をいう。

  1. 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物
  2. 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
  3. 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、弗化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(第一号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの

2この法律において「ばい煙発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。

3この法律において「ばい煙処理施設」とは、ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設をいう。

4この法律において「揮発性有機化合物」とは、大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)をいう。

5この法律において「揮発性有機化合物排出施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で揮発性有機化合物を排出するもののうち、その施設から排出される揮発性有機化合物が大気の汚染の原因となるものであつて、揮発性有機化合物の排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。

6前項の政令は、事業者が自主的に行う揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組が促進されるよう十分配慮して定めるものとする。

7この法律において「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。

8この法律において「特定粉じん」とは、粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいい、「一般粉じん」とは、特定粉じん以外の粉じんをいう。

9この法律において「一般粉じん発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。

10この法律において「特定粉じん発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。

11この法律において「特定粉じん排出等作業」とは、吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの(以下「特定建築材料」という。)が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。

12この法律において「特定工事」とは、特定粉じん排出等作業を伴う建設工事をいう。

13この法律において「水銀等」とは、水銀及びその化合物をいう。

14この法律において「水銀排出施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で水銀等を大気中に排出するもののうち、条約の規定に基づきその規制を行うことが必要なものとして政令で定めるものをいう。

15この法律において「排出口」とは、ばい煙発生施設において発生するばい煙、揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物又は水銀排出施設に係る水銀等を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。

16この法律において「有害大気汚染物質」とは、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの(ばい煙(第一項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)、特定粉じん及び水銀等を除く。)をいう。

17この法律において「自動車排出ガス」とは、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車のうち環境省令で定めるもの及び同条第三項に規定する原動機付自転車のうち環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)の運行に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいう。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条、第三条及び第四条の規定による改正後の規定の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前の第十八条の十五第一項又は第二項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業については、この法律による改正後の第十八条の十五及び第十八条の十七の規定は、適用しない。

2この法律の施行前にこの法律による改正前の第十八条の十五第一項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更の命令については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(経過措置)
附則

この法律による改正後の大気汚染防止法(次項において「新法」という。)第十八条の十五(第六項を除く。)及び第十八条の十六から第十八条の二十三までの規定は、この法律の施行の日から起算して十四日を経過する日以後に着手する建設工事(この法律による改正前の大気汚染防止法第十八条の十五第一項又は第二項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業に係る建設工事であって、同日前に着手していないもの(以下この項において「届出がされた未着手の工事」という。)を除く。)について適用し、同日前に着手した建設工事(届出がされた未着手の工事を含む。)については、なお従前の例による。

2新法第十八条の十五第六項の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に着手する建設工事について適用する。

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