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原子力発電工作物の保安に関する命令 第三条 (費用の負担等に関する裁定の申請)

平成二十四年経済産業省令第六十九号府省令
(費用の負担等に関する裁定の申請)

第三条

規則第四十七条の規定は、法第四十一条第二項において準用する法第三十二条第一項の裁定を申請しようとする者に準用する。

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