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原子力発電工作物の保安に関する命令
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原子力発電工作物の保安に関する命令 第三条 (費用の負担等に関する裁定の申請)
平成二十四年経済産業省令第六十九号
府省令
(費用の負担等に関する裁定の申請)
第三条
規則
第四十七条
の規定は、法
第四十一条第二項
において準用する法
第三十二条第一項
の裁定を申請しようとする者に準用する。
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