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原子力発電工作物の保安に関する命令 第二条 (定義)

平成二十四年経済産業省令第六十九号府省令
(定義)

第二条

この省令において使用する用語は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)、電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号。以下「令」という。)、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号。以下「規則」という。)及び電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)において使用する用語の例による。

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(経過措置)
附則

平成二十六年三月三十一日までの間は、第五十三条第一項の表第三号下欄中「二十四月」とあるのは、「十八月」と読み替えるものとする。

(経過措置)
附則

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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