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電気事業法 第三十二条

昭和三十九年法律第百七十号法律

第三十二条

第二十五条第二項から第五項までの規定は、前条第五項の協議に準用する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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