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電気事業法 第三十一条 (供給命令等)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(供給命令等)

第三十一条

経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは電気事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。ただし、第一号に掲げる事項は送電事業者に対して、第二号に掲げる事項は小売電気事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者に対して、第三号に掲げる事項は送電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者に対しては、命ずることができない。

  1. 小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者に電気を供給すること。
  2. 小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者に振替供給を行うこと。
  3. 電気事業者から電気の供給を受けること。
  4. 電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、広域的運営による電気の安定供給の確保を図るために必要な措置をとること。

2経済産業大臣は、前項に規定する措置を講じてもなお電気の安定供給を確保することが困難であると認められる場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、特定自家用電気工作物設置者に対し、小売電気事業者に電気を供給することその他の電気の安定供給を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

4経済産業大臣は、第一項又は第二項の措置を講じたときは、直ちに、その措置の内容を推進機関に通知するものとする。

5第一項の規定による命令又は第二項の規定による勧告があつた場合において、当事者が支払い、又は受領すべき金額その他命令又は勧告の実施に関し必要な細目は、当事者間の協議により定める。

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