第三十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一附則第九条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
- 二附則第九条第三項、第十条第三項、第十一条第三項又は第二十条第三項の規定に違反して公表しなかった者
- 三附則第十条第一項又は第十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 四附則第十七条第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 五附則第二十五条の二第一項又は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
- 六附則第二十五条の三第一項又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。