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電気事業法 第二十八条の三

昭和三十九年法律第百七十号法律

第二十八条の三

発電用又は蓄電用の自家用電気工作物であつて経済産業省令で定める要件に該当するものを維持し、及び運用する者(小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。)は、当該自家用電気工作物と一般送配電事業者若しくは配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを直接に又は一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2前項の規定による届出をした者(第三十一条第二項において「特定自家用電気工作物設置者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

  1. 前項の事項を変更したとき。
  2. 前項の規定による届出に係る発電用又は蓄電用の自家用電気工作物が同項の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたとき。
  3. 前項の規定による届出に係る発電用又は蓄電用の自家用電気工作物と一般送配電事業者若しくは配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを直接に又は一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続されている状態でなくなつたとき。
  4. その他経済産業省令で定める場合に該当するとき。

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