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電気事業法 第百二十八条

昭和三十九年法律第百七十号法律

第百二十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第十三条第二項第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)において準用する第九条第三項の規定に違反して設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とした者
  2. 正当な理由がないのに第四十四条第四項の規定による命令に違反して主任技術者免状を返納しなかつた者

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