条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法 第二十七条の二十九 (準用)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(準用)

第二十七条の二十九

第二条の七第一項本文及び第二項の規定は第二十七条の二十九の三第一項に規定する認可原子力発電事業者以外の発電事業者に、第二十六条の二第二十七条第一項第二十七条の二第二十七条の三及び第二十七条の二十五の規定は発電事業者に、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「事業の全部又は一部」とあるのは「事業」と、「あらかじめ」とあるのは「その休止又は廃止の日以前の経済産業省令で定める日までに」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十七条の二十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法第二十七条の二十九(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条の二十八(発電等義務) 電気事業法 目次 第二十七条の二十九の二(原子力発電工作物である発電用原子炉の運転期間) →