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電気事業法 第二十七条の二十九の三 (事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割等)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割等)

第二十七条の二十九の三

前条第二項同条第七項において準用する場合を含む。)の認可を受けた原子力発電事業者(以下「認可原子力発電事業者」という。)が営む発電事業(次項及び第四項において「認可発電事業」という。)の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2認可原子力発電事業者である法人の合併及び分割(認可発電事業の全部を承継させるものに限る。第四項において同じ。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3前条第四項(第三号及び第五号を除く。)、第五項及び第八項の規定は、前二項の認可に準用する。

4認可発電事業の全部の譲渡しがあり、又は認可原子力発電事業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、認可発電事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該認可発電事業の全部を承継した法人は、認可原子力発電事業者の地位を承継する。

5前項の規定により認可原子力発電事業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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