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電気事業法 第二十七条の二十九の六 (資料の提供等の要求)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(資料の提供等の要求)

第二十七条の二十九の六

経済産業大臣は、第二十七条の二十九の二第四項同条第七項及び第二十七条の二十九の三第三項において準用する場合を含む。)及び第二十七条の二十九の四第一項の規定の運用に関し、必要があると認めるときは、関係行政機関又は地方公共団体の長に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

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